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司法書士 平成28年度 問6
消滅時効の起算点と中断
問題
AとBとは、A所有の中古自動車(以下「本件自動車」という。)をBに対して代金150万円で売り、Bが代金のうち50万円を直ちに支払い、残代金をその2週間後に本件自動車の引渡しと引換えに支払う旨の合意をした。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
Bは、引渡しを受けた本件自動車のエンジンが壊れていたため、Aに対し、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償の請求をすることを考えている。この損害賠償請求権の消滅時効は、Bが本件自動車の引渡しを受けた時から進行する。
Bは、約定の履行期が経過してもAが本件自動車の引渡しをしないため、売買契約に基づいて本件自動車の引渡しを請求することを考えている。この引渡請求権の消滅時効は、BがAに対して残代金に係る弁済の提供をした時から進行する。
Bは、残代金を支払わないうちに被保佐人となったが、保佐人の同意を得ないで残代金の支払債務の承認をした。この場合には、AのBに対する残代金の支払請求権について、時効中断の効力は生じない。
Aは、約定の履行期に本件自動車を引き渡したが、Bが残代金の支払をしないため、Bに対し、残代金のうち60万円について、一部請求である旨を明示して、代金支払請求の訴えを提起した。この訴えの提起によっては、残代金のうち残部の40万円の支払請求権について、裁判上の催告としての時効中断の効力は生じない。
Aは、約定の履行期に本件自動車を引き渡したが、代金は50万円であって支払済みである旨主張し始めたBから、債務不存在確認の訴えを提起された。この訴訟において、AがBに対する残代金の支払請求権の存在を主張して請求棄却の判決を求めた場合には、この支払請求権について、時効中断の効力が生ずる。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アウ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.イエ
- 5.エオ
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