択一式権利関係借地借家法(土地)
宅建 令和8年 問11
借地権の存続期間と対抗力
問題
AがBとの間で、A所有の甲土地につき、期間60年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1.本件契約において、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とする旨を定め、かつ、契約の更新がないことを定める場合には、公正証書によって契約しなければならない。
- 2.本件契約が甲土地を資材置場とすることを目的とし、建物を所有することを目的としない場合には、存続期間を60年と定めても、期間は50年となる。
- 3.本件契約が建物の所有を目的とし、書面で締結する場合、更新がない旨及び本件契約が期間満了した場合にBはAに対して甲土地上の建物の買取りを請求しない旨を定めることはできるが、BがAに対して地代減額を請求しない旨を定めても、地代が不相当となったときは、Bは地代減額請求をすることができる。
- 4.本件契約が建物の所有を目的とする場合、甲土地上にBが所有する建物について、Bと氏を同じくし、かつ、未成年の長男名義で保存登記をしても、甲土地が第三者であるCに売却された場合には、Bは借地権をCに対抗することができない。
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