第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の49
この条の要点
- 指定団体への委託契約:指定地域共同活動団体への委託は随契特例あり。
- 指定の手続:指定地域共同活動団体は団体の申請→市町村長が指定。
条文原文
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第260条の49
市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。
②市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。
一 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。
二 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
三 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
四 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。
③市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。
④市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。
⑤指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。
⑥市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。
⑦市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。
⑧前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。
⑨第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
⑩市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
⑪市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⑫市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
指定団体への委託契約
市町村は、指定地域共同活動団体に特定地域共同活動の実施に関する事務を委託する場合でも、常に競争入札の方法によらなければならず、随意契約は許されない。
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正解 ×
誤り。市町村は、指定地域共同活動団体に対して特定地域共同活動の実施に関する事務を委託する場合などには、競争入札によらず随意契約によることができるとする特例が設けられている(260条の49第6項)。常に競争入札によらなければならないわけではない。
学習ポイント:指定地域共同活動団体への委託は随契特例あり。
第260条の49第6項、関連:第234条・第244条の2
指定の手続
地域内の共同活動を営む団体のうち、条例が定める特定の共同活動を効率よく効果的に遂行できると見込まれ、運営の適正性も認められるものを、団体からの申請を受けて市町村の長が指定の対象にできる。
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正解 ○
正しい。指定は団体の申請により、条例適合・効率的効果的実施・適正運営確保の要件を備えた団体に対して市町村長が行う。職権での指定ではなく申請を契機とする。根拠条文は第260条の49第1項・第2項である。本条は団体の申請による指定手続と要件を定める。ここでのひっかけは、「指定の方式と要件」の点にある。
学習ポイント:指定地域共同活動団体は団体の申請→市町村長が指定。
第260条の49第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の49の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。