資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 免許

宅地建物取引業法 第6条(免許証の交付)

分野:免許

出題試験:宅建

この条の要点

  • 免許証の交付:免許権者は宅建業の免許をしたとき、免許証を交付する義務がある。

条文原文

第6条(免許証の交付)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

免許証の交付

甲県知事がA社に宅建業の免許をした場合、A社から免許証の交付請求がなくても、知事は免許証を交付しなければならない。

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正解 ○

正しい。宅建業法第6条は、国土交通大臣または都道府県知事が宅建業の免許をしたときは、免許証を交付しなければならないと定める。交付義務は免許処分に伴うもので、業者から別途請求された場合に限るとはされていない。免許を受けた事実と免許証を交付する手続は区別されるが、交付は免許権者に課された義務である。

学習ポイント:免許権者は宅建業の免許をしたとき、免許証を交付する義務がある。

第6条第1項

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