第二章 免許
宅地建物取引業法 第6条(免許証の交付)
出題試験:宅建
この条の要点
- 免許証の交付:免許権者は宅建業の免許をしたとき、免許証を交付する義務がある。
条文原文
第6条(免許証の交付)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
免許証の交付
甲県知事がA社に宅建業の免許をした場合、A社から免許証の交付請求がなくても、知事は免許証を交付しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。宅建業法第6条は、国土交通大臣または都道府県知事が宅建業の免許をしたときは、免許証を交付しなければならないと定める。交付義務は免許処分に伴うもので、業者から別途請求された場合に限るとはされていない。免許を受けた事実と免許証を交付する手続は区別されるが、交付は免許権者に課された義務である。
学習ポイント:免許権者は宅建業の免許をしたとき、免許証を交付する義務がある。
第6条第1項
問題で確認する
第6条の内容は1問の〇×問題で確認できます。