第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則
民法 第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 仮差押え・仮処分による完成猶予と更新の区別:保全処分は終了後六か月の猶予のみ。時効を更新するのは執行・担保権実行・承認など。
- 時効の利益を受ける者以外への手続と通知要件:執行・保全の手続が時効利益者に対してされないときは、利益者への通知が効力の要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
この条文の〇×問題(2問)
仮差押え・仮処分による完成猶予と更新の区別
債務者の財産に対して仮差押えがされた場合でも、消滅時効の期間がその時点から新たに進行し始めるわけではなく、仮差押えの事由が終了した時から六か月が経過するまでの間時効が完成しないにとどまる。
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正解 ○
正しい。仮差押え・仮処分は時効の完成を遅らせる事由であり、時効を更新させる効果はない。時効が新たに進行を始めるのは、強制執行や担保権の実行が終了したときや権利の承認があったときなどで、保全処分は猶予にとどまる。
学習ポイント:保全処分は終了後六か月の猶予のみ。時効を更新するのは執行・担保権実行・承認など。
第149条、関連:第148条2項・第152条1項
時効の利益を受ける者以外への手続と通知要件
債権者が、債務者ではない第三者名義の財産に対して仮差押えの手続をした場合、その手続は時効の利益を受ける債務者に対してするものではないが、債務者への通知をしなくても完成猶予の効力が生じる。
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正解 ×
誤り。仮差押え・仮処分・強制執行・担保権の実行などに係る手続は、時効の利益を受ける者に対してするものでないときは、その者に通知をした後でなければ時効の完成猶予・更新の効力を生じない。第三者の財産への手続では利益者が知らないことがあり、通知が要件となる。
学習ポイント:執行・保全の手続が時効利益者に対してされないときは、利益者への通知が効力の要件。
関連:第154条、第149条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問6イ
債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、新たに時効が進行する。
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誤り
誤り。仮差押えによる効力は、事由終了時から6か月間の完成猶予であり(149条)、新たな時効の進行(更新)ではない。
解説で第149条を参照している問
問題で確認する
第149条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。