民法446条の過去問
民法446条を根拠にした本試験の過去問を、賃管・マン管・宅建・管業・司法書士の5試験から12問・12肢集めました。 試験ごとの問われ方と、肢ごとの正誤の理由を確認できます。
民法第446条の条文
第1項保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
第2項保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
第3項保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
出典:e-Gov法令検索(2026年6月24日施行版)/民法の条文一覧で見る
出題実績(12問)
| 試験 | 年度 | 問題 | 論点 | 根拠になった肢 |
|---|---|---|---|---|
| 司法書士 | 令和6年度 | 問17 | 保証契約の方式と規律 | ア |
| 宅建 | 令和7年 | 問2 | 個人保証と連帯保証 | 肢1 |
| 宅建 | 令和2年10月 | 問2 | 事業融資と賃貸借の保証契約 | 肢1 |
| 賃管 | 令和6年度 | 問24 | 個人根保証の方式と情報提供義務 | 肢1 |
| 賃管 | 平成30年度 | 問14 | 賃貸借保証の効力と責任範囲 | 肢4 |
| 賃管 | 平成30年度 | 問20 | 賃貸借関連行為の書面要件 | 肢2 |
| 賃管 | 平成29年度 | 問15 | 賃貸借保証の範囲と抗弁権 | 肢4 |
| マン管 | 令和7年度 | 問15 | 契約の書面要件と解除 | 肢3 |
| マン管 | 令和元年度 | 問12 | 不動産取引の契約方式 | 肢4 |
| マン管 | 平成28年度 | 問13 | 連帯保証の効力・求償 | 肢1 |
| 管業 | 令和5年度 | 問4 | 工事代金債務の履行と保証 | 肢3 |
| 管業 | 平成29年度 | 問5 | 連帯債務と保証契約 | 肢3 |
当サイトの自作解説で民法446条を根拠として特定した肢を集計しています(解説を確認中の肢・図表が必要な問題・不成立の問題は除く)。
試験別の問われ方と肢別の正誤
賃貸不動産経営管理士(4問・4肢)
賃料債務の連帯保証を題材に、書面によらない保証契約の効力、電磁的記録による締結、更新後の賃料債務も保証の範囲に含まれるかなどが、組合せ問題の記述として問われます。
この肢の記述は問題ページで確認してください。
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正誤:誤り
解説:誤り。アは保証契約が電磁的記録でも有効な点で、イは連帯保証への履行請求に賃貸借契約の解除が不要な点で誤り。
この肢の記述は問題ページで確認してください。
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正誤:正しい
解説:正しい。ウ(更新後の債務も保証)もエ(法人の保証でも書面を欠く保証契約は無効・民法446条2項)も適切である。
書面によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する。
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正誤:誤り
解説:誤り。連帯保証契約は書面でしなければ効力を生じない(民法446条2項)。
賃料債務の保証人の場合は、書面を作成しなくても効力が生じる。
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正誤:誤り
解説:誤り。保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない。
マンション管理士(3問・3肢)
住戸の賃借人の賃料債務を保証する場面で、書面又は電磁的記録によらなければ保証債務を負担しないことが問われます。主たる債務者の委託がない保証も有効に成立する点もあわせて出題されています。
Aが101号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。
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正誤:正しい
解説:正しい。保証契約は書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じず、Eは保証債務を負わない。
Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。
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正誤:正しい
解説:正しい。保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ効力を生じない。
Aの委託を受けないで本件保証契約を結んだCは、Aの委託がないことを理由に本件保証契約を取り消すことはできない。
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正誤:正しい
解説:正しい。保証契約は債権者Bと保証人Cとの契約で、主債務者Aの委託がなくても成立する。民法462条も委託を受けない保証人を予定しており、委託がないこと自体は取消しの理由とならない。
宅建(2問・2肢)
連帯保証と通常の保証、賃貸借の保証と売買代金の保証を比べ、どちらも書面が必要であることを問う比較形式の出題が中心です。2012年度は改正前の条文の文言を問う形式でした。
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
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正誤:誤り
解説:誤り。②の売買代金保証も個人の保証として書面(電磁的記録)が必要(民法446条2項)。
ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
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正誤:誤り
解説:誤り。改正民法では保証契約は書面(電磁的記録含む)でなければ効力を生じない。いずれのケースも書面が必要(民法446条2項)。
管理業務主任者(2問・2肢)
管理組合の請負代金債務を理事が保証する場合や、連帯債務を保証する場合に、口頭の合意で保証契約が成立するかが問われます。
AのBに対する請負代金債務について、Aの理事が当該債務を保証する旨の契約をBとの間で締結する場合に、その契約は、口頭の合意によっても成立する。
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正誤:誤り
解説:誤り。保証契約は書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じず、口頭の合意では成立しない。
Cに対するAとBの連帯債務につき、Dが保証人となる旨の保証契約は、CとDの口頭による合意で成立する。
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正誤:誤り
解説:誤り。貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人が個人である場合、書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じない。
司法書士(1問・1肢)
債権総論の保証の問題で、電磁的記録による保証契約の効力(書面によるものとみなす規定)が確認されています。
保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされ有効に締結できる(446条2項・3項)。
間違えやすいポイント
書面要件(446条2項)はすべての保証契約に共通で、保証人が法人でも連帯保証でも必要です。これとは別に、個人が保証人となる根保証(賃貸借の連帯保証など)は極度額を定めなければ無効(465条の2)で、事業用貸金債務の個人保証には公正証書による意思確認が必要(465条の6)という上乗せの規制があります。
| 規定 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|
| 446条2項・3項 | すべての保証契約 | 書面又は電磁的記録で締結しなければ効力を生じない |
| 465条の2 | 個人が保証人となる根保証契約 | 極度額を定めなければ効力を生じない |
| 465条の6 | 事業のための貸金等債務の個人保証 | 契約前1か月以内に公正証書で保証意思を表示 |
| 454条 | 連帯保証 | 催告・検索の抗弁権がない |
よくある質問
- 保証契約は口頭でも成立しますか?
- 成立しません。保証契約は書面(又はその内容を記録した電磁的記録)でしなければ効力を生じません。連帯保証や賃料債務の保証でも同じです。
- 賃貸借の連帯保証で、書面のほかに必要なことはありますか?
- 個人が賃借人の一切の債務を保証する根保証では、書面に加えて極度額(保証の上限額)を定めなければ契約は効力を生じません(465条の2)。
次に解く・確認する
論点・試験別の説明の確認日:2026.10.06。現行条文(第1項〜第3項)と各肢の自作解説の結論との整合、関連条(454条・465条の2・465条の6)の要件