民法96条の過去問
民法96条を根拠にした本試験の過去問を、司法書士・マン管・宅建・行政書士・管業の5試験から17問・25肢集めました。 試験ごとの問われ方と、肢ごとの正誤の理由を確認できます。
民法第96条の条文
第1項詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
第2項相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
第3項前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(2026年6月24日施行版)/民法の条文一覧で見る
出題実績(17問)
| 試験 | 年度 | 問題 | 論点 | 根拠になった肢 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | 令和元年 | 問28 | 代理行為と相手方の保護 | ア |
| 行政書士 | 平成26年 | 問28 | 意思表示の取消し | 肢2・肢3・肢4 |
| 司法書士 | 令和8年度 | 問5 | 意思表示の瑕疵と第三者保護 | エ |
| 司法書士 | 令和5年度 | 問5 | 詐欺等による売買と第三者保護 | ア・イ・エ |
| 司法書士 | 令和4年度 | 問7 | 不動産物権変動の対抗関係 | ア |
| 司法書士 | 令和2年度 | 問7 | 不動産物権変動の対抗関係 | イ・オ |
| 司法書士 | 平成30年度 | 問4 | 法律行為の無効と取消し | ウ |
| 司法書士 | 平成27年度 | 問7 | 不動産の物権変動と第三者保護 | ア |
| 宅建 | 令和7年 | 問3 | 意思表示の効力と第三者保護 | エ |
| 宅建 | 令和6年 | 問1 | 法律行為の効力 | 肢3 |
| 宅建 | 平成28年 | 問3 | 土地売買の意思表示と対抗関係 | 肢2 |
| マン管 | 令和7年度 | 問12 | 住戸の所有権と第三者への対抗 | 肢2 |
| マン管 | 令和4年度 | 問12 | 住戸売買における意思表示の瑕疵 | 肢4 |
| マン管 | 令和3年度 | 問12 | 詐欺と強迫による意思表示 | 肢1・肢2・肢3 |
| マン管 | 平成30年度 | 問12 | 請負契約の無効・取消し | 肢3 |
| 管業 | 令和3年度 | 問1 | 住戸売買の意思表示と第三者 | 肢3・肢4 |
| 管業 | 平成29年度 | 問3 | 売買における意思表示の瑕疵 | 肢2 |
当サイトの自作解説で民法96条を根拠として特定した肢を集計しています(解説を確認中の肢・図表が必要な問題・不成立の問題は除く)。
試験別の問われ方と肢別の正誤
司法書士(6問・9肢)
詐欺と強迫の違いを要件ごとに問う出題が中心です。第三者の詐欺で相手方に過失があった場合、第三者の強迫の場合、取消し前の第三者に過失がある場合、錯誤に陥っていなかった場合など、一つずつ要件をずらした肢が並びます。
AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。第三者が詐欺をした場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り意思表示を取り消せる(民法96条2項)。Bが過失により知らなかった本肢は、知ることができた場合に当たる。
BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。欺罔行為により相手方が錯誤に陥ったことが詐欺取消の要件であり、錯誤に陥っていなければ詐欺は成立せず取消しはできない(96条)。
Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。第三者の強迫による意思表示も96条1項により取り消せる。相手方の認識を取消しの要件とする同条2項は第三者の詐欺の場合に限られ、強迫には適用されない。
AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。詐欺による取消しは善意で過失のない第三者に対抗できないが、Cに過失があれば対抗できる(96条3項)。
Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。強迫による取消しは96条3項の対抗制限の対象外であり、善意無過失の第三者Cにも取消しを対抗できる。
成年被後見人であるAがその所有する甲土地をBに売却してその旨の登記がされ、Bが、Aが成年被後見人であることを知らないCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後、AがBとの間の売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。制限行為能力を理由とする取消しは善意の第三者に対しても対抗できる(民法5条2項・9条参照。96条3項の第三者保護は詐欺の場合に限られる)。AはCに対して所有権の復帰を対抗できる。
Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却してその旨の登記がされ、Bが詐欺の事実について善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後、AがBとの間の売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない。
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正誤:正しい
解説:正しい。詐欺による意思表示の取消しは善意かつ無過失の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。AはCに対して所有権の復帰を対抗できない。
Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権の移転の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合において、Aは、Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して、Cに対し、甲土地の返還を請求することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。強迫による意思表示の取消しは善意の第三者にも対抗できる(民法96条3項の反対解釈)。Aは取消しをしてCに甲土地の返還を請求できる。
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。強迫を理由とする取消しには民法96条3項の適用がなく、善意の第三者にも対抗できるため、AはCに対し所有権を主張できる。
マンション管理士(4問・6肢)
住戸の売買や請負契約を題材に、強迫による取消しを転得者に対抗できるか、表意者に過失がある場合でも取り消せるか、第三者の詐欺で相手方が善意無過失の場合はどうかが問われます。
Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できる。善意の第三者に対抗できないのは詐欺による取消しである。
Bは、知人のCによる詐欺により、202号室を購入することを決め、Aと売買契約を締結した場合において、BがCによる詐欺を理由に売買契約を締結したことをAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない。
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正誤:正しい
解説:正しい。第三者の詐欺による取消しは、相手方が詐欺の事実を知り又は知ることができた場合に限る(96条2項)。
AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。相手方本人の詐欺による取消しには表意者の過失は問われず、過失があっても取消しができる(民法96条1項)。
Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができた場合に限り取消せる(民法96条2項)。
AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。強迫による意思表示は民法96条1項により取り消すことができ、表意者の過失を取消しの制限とする規定はない。96条3項は詐欺取消しの第三者保護の規定で、本肢の根拠ではない。
Bが、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームをしないと健康を害するとAをだまし、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、Aは、Bの詐欺を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。相手方の詐欺によって誤信して締結した契約は、詐欺を理由に取り消すことができる。
宅建(3問・3肢)
取消し前に現れた第三者が悪意・善意無過失のいずれかで結論が変わることが繰り返し問われます。2020年改正前は第三者保護の要件が「善意」だけだったため、旧年度の問題は現行法の「善意無過失」で読み替えが必要です。
詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
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正誤:正しい
解説:正しい。詐欺の取消しは善意無過失の取消前の第三者に対抗できない(民法96条3項)。
詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
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正誤:誤り
解説:誤り。強迫による意思表示も取消し可能な行為であり、当然無効ではない(民法96条1項)。
AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。詐欺による取消しは善意でかつ無過失の第三者には対抗できないが、詐欺を知っていた悪意の第三者Dはこの保護の対象でない(民法96条3項)。AはDに取消しを対抗できる。
行政書士(2問・4肢)
代理人が相手方に対して詐欺を行った場合に、本人がその事実を知らなくても相手方が取り消せるかという、代理と組み合わせた出題があります。
代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。
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正誤:妥当
解説:妥当。相手方側の代理人がした詐欺は、本人が知らなくても意思表示取消しの原因となる。根拠は民法96条1項であり、同条3項の転得者保護の問題とは区別する。代理人の認識については101条を参照する。
AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
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正誤:妥当ではない
解説:詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失のない第三者に対抗できない(96条3項)ので、Cが善意無過失なら対抗要件を備えなくても取消しを対抗されず所有権を取得できる。妥当ではない。
AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。
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正誤:妥当ではない
解説:第三者の強迫による意思表示は相手方が善意無過失でも取り消せる(96条1項。過失の制限は詐欺のみ)。妥当ではない。
AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
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正誤:妥当
解説:第三者の詐欺による意思表示は相手方がその事実を知り又は知ることができたとき(悪意又は有過失)に限り取り消せる(現行96条2項)。妥当。
管理業務主任者(2問・3肢)
取消し前に転売を受けた第三者について、詐欺なら過失のある第三者には対抗でき、強迫なら善意無過失の第三者にも対抗できるという対比が問われます。
Aが、Bの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のある第三者Dに甲を転売していたときは、Aは、Dに対して取消しの効果を主張することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。詐欺による取消しは善意無過失の第三者にのみ対抗できず、過失のあるDには対抗できる。
Aが、Bの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のない第三者Eに甲を転売していたときは、Aは、Eに対して取消しの効果を主張することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。強迫を理由とする取消しは善意の第三者に対しても対抗できるため、Eにも主張できる。
本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないDに譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗することができない。
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正誤:誤り
解説:誤り。強迫による意思表示の取消しは善意の第三者にも対抗できるため、AはDに取消しを対抗できる。
間違えやすいポイント
96条2項(第三者の詐欺)は詐欺にだけ適用され、強迫は第三者がした場合でも相手方の認識に関係なく取り消せます。96条3項の第三者は取消し前に利害関係を持った者を指し、取消し後に現れた第三者との関係は177条の対抗問題(先に登記した方が優先)として扱われます。
| 場面 | 詐欺 | 強迫 |
|---|---|---|
| 相手方がした場合 | 取り消せる | 取り消せる |
| 第三者がした場合 | 相手方が知り又は知ることができたときに限り取り消せる | 常に取り消せる |
| 取消し前の第三者 | 善意無過失の第三者には対抗できない | 善意無過失の第三者にも対抗できる |
| 取消し後の第三者 | 177条の対抗問題(登記の先後) | 177条の対抗問題(登記の先後) |
| 表意者の過失 | 取消しを妨げない | 取消しを妨げない |
よくある質問
- 詐欺と強迫で第三者への対抗はどう違いますか?
- 詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できませんが、強迫による取消しには第三者保護の規定がなく、善意無過失の第三者にも対抗できます。
- 第三者に騙されて契約した場合も取り消せますか?
- 契約の相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せます(96条2項)。第三者による強迫の場合は、相手方の認識に関係なく取り消せます。
- 2020年の民法改正で何が変わりましたか?
- 詐欺による取消しを対抗できない第三者の要件が「善意」から「善意でかつ過失がない」に改められ、第三者の詐欺による取消しも「相手方が知り、又は知ることができたとき」に拡大されました。改正前の過去問は現行法で読み替えて確認してください。
次に解く・確認する
論点・試験別の説明の確認日:2026.10.06。現行条文(第1項〜第3項)と各肢の自作解説の結論との整合、2020年改正前後の要件の違い