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第一編 総則/第五章 法律行為/第三節 代理

民法 第107条(代理権の濫用)

分野:代理

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 代理権濫用における相手方の認識要件:代理権の濫用が無権代理とみなされるのは、相手方が悪意又は有過失の場合だけ。
  • 代理権濫用における第三者の利益目的:濫用の目的は自己又は第三者の利益。代理人自身でなく第三者の利益でも対象になる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第107条(代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

条文の要点

代理権の濫用とは、自己又は第三者の利益を図る目的での権限内の行為で、相手方がその目的を知り又は知ることができたとき無権代理とみなされます(107条)。

外形的に権限内の行為でも、相手方が目的を知り又は知ることができたときは無権代理の行為とみなされ、本人の追認がなければ本人に効力を生じません。

代理権の濫用の要件と相手方の保護

利益を図る目的は自己又は第三者で足り、本人の不利益は要件にありません。相手方が善意無過失なら通常の代理行為として有効で、無権代理とみなされるのは悪意・有過失のときだけです。

項役割内容
1項要件代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をすること
1項要件相手方がその目的を知り、又は知ることができた(悪意・有過失)こと
1項効果代理権を有しない者がした行為とみなされ、追認がなければ本人に効力を生じない

具体例

BがAの代理人として、代金を自己の借金返済に充てる目的でAの土地をCに売りました。Cはその目的を知っていました。

Cが目的を知っていたため無権代理とみなされ、Aの追認がなければ売買の効力はAに生じません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、CがBの目的を知らず、知ることもできない場合に変えます。

Cが善意無過失なら無権代理とはみなされず、行為は通常の代理行為としてAに効力が帰属します。

関連条との違い

  • 民法 第108条:自己契約・双方代理・利益相反行為は行為類型で無権代理とみなす。濫用は目的の帰属を問題にし相手方の認識が要件
  • 民法 第109条:表見代理は無権代理でも相手方の信頼を守る方向。濫用は相手方が悪意・有過失のとき本人を守る方向
  • 民法 第113条:無権代理とみなされた行為は、追認・拒絶・相手方の取消権という無権代理の規律に従う

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和3年12月 問5肢1

    第三者の利益目的でも相手方が知っていれば効果は本人に帰属するとする誤り。知っていれば無権代理とみなされる

  • 司法書士平成30年度 問5エ

    濫用目的の行為でも相手方の認識にかかわらず効力が本人に帰属するとする誤り。知ることができたときは無権代理

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

代理権濫用における相手方の認識要件

代理人が本人ではなく自己の利益を得る目的で権限内にある取引を行った場合、その目的を相手方が知らず、知るすべもなかったとしても、その取引は無権代理の行為として扱われる。

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正解 ×

誤り。民法107条が濫用行為を無権代理行為とみなすのは、相手方がその目的を知り又は知ることができたときに限られる。相手方が善意無過失であれば通常の代理行為として有効であり、本人はその効力から免れない。認識要件なしの一般化は成り立たない。

学習ポイント:代理権の濫用が無権代理とみなされるのは、相手方が悪意又は有過失の場合だけ。

第107条

代理権濫用における第三者の利益目的

代理人が本人の利益ではなく第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。

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正解 ○

正しい。民法107条は自己又は第三者の利益を図る目的を対象とし、濫用は代理人自身の利益目的に限られない。第三者の利益を図る目的で権限内の行為をした場合も、相手方が悪意又は有過失であれば無権代理行為とみなされる。

学習ポイント:濫用の目的は自己又は第三者の利益。代理人自身でなく第三者の利益でも対象になる。

第107条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問5エ

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誤り

誤り。代理人が自己の利益を図る目的で権限内の行為をした場合(代理権濫用)、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理の行為とみなされる(民法107条・最判昭42.4.20)。Cに過失があれば効力はAに帰属しない。

宅建令和6年 問8肢3改正前の出題

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

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規定されている

規定されている。民法107条(代理権の濫用)。

宅建令和3年12月 問5肢1

AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

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誤り

誤り。第三者の利益を図る目的の代理行為は、相手方がその目的を知っていた場合は無権代理とみなされ、効果はBに帰属しない(民法107条)。

宅建令和2年12月 問2肢1

Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。

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正しい

正しい。代理権の範囲内の行為でも自己又は第三者の利益を図る目的があり、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理とみなされる(民法107条)。

宅建平成24年 問2肢4

法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

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正しい

正しい。法定代理人はやむを得ない事由がなくても復代理人を選任できる(民法107条1項の責任限定は任意代理人についての規定)。

管業令和3年度 問4肢2

Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。

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正しい

正しい。代理人が自己の利益目的で代理権を濫用し、相手方がその目的を知ることができたときは無権代理行為とみなされる。

管業平成30年度 問4肢4

Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。

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誤り

誤り。復代理人は代理人の名ではなく本人の名において本人を代理する。

問題で確認する

第107条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。