資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第六節 合名会社の登記

商業登記法 第108条(合併の登記)

分野:登記手続/合名会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 持分会社設立の新設合併における消滅株式会社の同意:新設合併で設立されるのが持分会社なら、消滅株式会社には総株主の同意の証明が要る。
  • 合名会社の合併解散登記の代表者:合併による解散登記は、合名会社でも存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第108条(合併の登記)

吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 吸収合併契約書

二 第八十条第五号から第十号までに掲げる書面

三 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面

②新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 新設合併契約書

二 定款

三 第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面

四 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面

五 法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面

③第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

持分会社設立の新設合併における消滅株式会社の同意

合名会社が新設合併により合名会社を設立する場合の設立の登記の申請において、新設合併消滅会社が株式会社であるときは、当該株式会社の株主総会の承認決議を証する議事録を添付すれば足りる。

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正解 ×

誤り。持分会社を新設する合併において新設合併消滅会社が株式会社である場合、添付すべきは総株主の同意があったことを証する書面である。設立会社が持分会社となる新設合併では、消滅株式会社に総株主の同意が要求されるため、株主総会の承認議事録では足りない。

学習ポイント:新設合併で設立されるのが持分会社なら、消滅株式会社には総株主の同意の証明が要る。

第108条2項4号、関連:会社法804条2項

合名会社の合併解散登記の代表者

合名会社が吸収合併により消滅する場合、その解散の登記の申請は、吸収合併存続会社を代表すべき者が当該消滅する合名会社を代表してする。

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正解 ○

正しい。合名会社の登記には株式会社の合併に関する規定が準用され、合併による解散の登記の申請は存続会社を代表すべき者が消滅会社を代表してする。会社の種類を問わず、合併による解散登記の申請構造は共通である。

学習ポイント:合併による解散登記は、合名会社でも存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する。

第108条3項、関連:第82条1項

問題で確認する

第108条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。