第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第367条(小切手訴訟)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 小切手訴訟の対象と規定の準用:小切手訴訟は対象請求に準用規定で手形訴訟と同じ構造。
- 小切手訴訟での反訴:小切手訴訟でも反訴不可。手形訴訟の反訴禁止が準用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第367条(小切手訴訟)
小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
②第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
この条文の〇×問題(2問)
小切手訴訟の対象と規定の準用
小切手から生じる金銭の支払請求とそれに付随する法定利率による損害賠償請求を求める訴えでは、小切手訴訟による処理を希望でき、手形訴訟の各規定がそのまま使われる。
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正解 ○
正しい。小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができ、手形訴訟の申述方式や反訴禁止、証拠調べの限定、異議の申立て等の規定が準用される。
学習ポイント:小切手訴訟は対象請求に準用規定で手形訴訟と同じ構造。
第367条1項・2項
小切手訴訟での反訴
小切手訴訟では、被告は原告の小切手金銭請求に関連する反対の請求を反訴として提起し、併せて審理を受けることができる。
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正解 ×
誤り。小切手訴訟には手形訴訟に関する規定が準用され、その中に反訴を提起することができないとする規定も含まれる。したがって小切手訴訟でも反訴は提起できない。証拠調べを書証等に限定して迅速に処理する制度趣旨から、反訴の併合は認められない。
学習ポイント:小切手訴訟でも反訴不可。手形訴訟の反訴禁止が準用される。
第367条2項(第351条を準用)
根拠・関連条文
問題で確認する
第367条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。