第四編 親族/第六章 保佐及び補助/第二節 補助
民法 第876条の6(補助の開始)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 補助開始審判と付随審判の併存義務:補助開始の審判は、同意権付与か代理権付与の審判のいずれかと必ず一体でする。
- 無同意行為の効果(取消し可能性):同意・許可のない対象行為は無効でなく取消し対象。取消権が行使されるまでは有効に存続する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第876条の6(補助の開始)
補助は、補助開始の審判によって開始する。
この条文の〇×問題(2問)
補助開始審判と付随審判の併存義務
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者について、被補助人が補助人の同意を得なければならない行為も、補助人に代理権を付与する範囲も定めないまま、補助開始の審判だけを単独ですることができる。
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正解 ×
誤り。補助開始の審判は、被補助人が補助人の同意を得なければならない旨の審判又は補助人に代理権を付与する旨の審判のいずれかとともにしなければならない。補助は本人の保護の必要性に応じて制約の内容を個別に定める制度であり、制約の中身を定めない開始審判だけの運用は認められない。
学習ポイント:補助開始の審判は、同意権付与か代理権付与の審判のいずれかと必ず一体でする。
第876条の6・第15条3項、関連:第17条1項、第876条の9第1項
無同意行為の効果(取消し可能性)
被補助人が、補助人の同意を得なければならないと定められた行為を、同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないでした場合、その行為は取り消すことができる。
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正解 ○
正しい。補助人の同意を得なければならない行為について、その同意もこれに代わる許可も得ないで被補助人がした行為は、無効ではなく取り消すことができる行為にとどまる。保佐人の同意を要する行為の場合と同じ効果である。
学習ポイント:同意・許可のない対象行為は無効でなく取消し対象。取消権が行使されるまでは有効に存続する。
第17条4項、関連:第13条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第876条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。