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司法書士 平成30年度 問5
代理権の消滅と代理行為の効力
問題
次の記述は、代理に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bに代理権を授与した後、Aが破産手続開始の決定を受けた場合において、Bの代理権は消滅しますか。
学生:ア 本人が破産手続開始の決定を受けたことは代理権の消滅事由とされていませんので、Bの代理権は消滅しません。
教授:Bが、Aの許諾を得て復代理人Dを選任した場合において、その後、Bの代理権が消滅したときは、Dの代理権は消滅しますか。
学生:イ Dの代理権は、Bの代理権を基礎とするものですので、Bの代理権が消滅すれば、Dの代理権も消滅します。
教授:Bが、Cからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合には、当該売買契約の効力はどうなりますか。
学生:ウ AC間の売買契約は、無効となり、追認することもできません。
教授:Bが、Aから授与された代理権の範囲内でAの代理人としてCとの間でAの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの、その際、BがCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた場合には、当該契約の効力は、Aに帰属しますか。
学生:エ Cが、Bの代金着服の意図を知らなかったのであれば、知らなかったことについてCに過失があったとしても、当該契約の効力は、Aに帰属します。
教授:それでは、AとBとの間で、Aの代理人としてCの占有する高名な乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結していたものとします。Bが、Aの指図に従いCとの間で乙絵画の売買契約を締結してその引渡しを受けたものの、Cが乙絵画について無権利者であった場合に、Aは乙絵画を即時取得することができますか。
学生:オ Cが無権利者であることについて、Bが善意無過失であったとしても、Aが善意無過失でなければ、Aは乙絵画を即時取得することができません。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.イオ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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