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第七編 雑則/第四章 登記/第二節 会社の登記

会社法 第911条(株式会社の設立の登記)

分野:登記・公告

出題試験:行政書士司法書士

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第911条(株式会社の設立の登記)

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)

二 発起人が定めた日

②前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 創立総会の終結の日

二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日

四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日

五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

③第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 資本金の額

六 発行可能株式総数

七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)

八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数

九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

十 株券発行会社であるときは、その旨

十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項

イ 新株予約権の数

ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項

ハ 第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め

ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件

ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項

ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)

十二の二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名

十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)

十五 取締役会設置会社であるときは、その旨

十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所

十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項

イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨

ロ 監査役の氏名

十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

ロ 特別取締役の氏名

ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨

二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名

ハ 代表執行役の氏名及び住所

二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

条文の要点

株式会社の設立の登記とは、会社の成立を生じさせる本店所在地での登記で、発起設立では調査終了日と発起人の定めた日の遅い方から2週間以内にします(911条1項)。

登記する事項は29号まで列挙され、目的・商号・資本金・発行可能株式総数・発行済株式のほか、役員の氏名や機関設計・公告方法の定款の定めも登記事項になります。

株式会社の設立の登記の期間の起算点

発起設立では調査終了日(指名委員会等設置会社は設立時代表執行役の通知受領日)と発起人が定めた日の遅い方が登記期限の起点です。会社が成立するのは実際に登記した時です。募集設立は創立総会終結日等のうち最も遅い日を起点とし、97条の決議なら決議の2週間後も候補になります。

項役割内容
1項期間発起設立は調査終了日(指名委員会等設置会社は設立時代表執行役の通知受領日)と発起人が定めた日の遅い方から2週間以内に登記する
2項期間募集設立は創立総会終結日と法定の種類創立総会等の決議に係る日のうち最も遅い日から2週間以内に登記する
3項要件目的・商号・本店・資本金・発行可能株式総数・発行済株式・役員の氏名に加え、特別取締役や監査等委員会など機関設計の内容と公告方法の定めも登記する

具体例

発起人A・Bだけで、指名委員会等設置会社でない株式会社Cを設立します。調査は6月1日に終わり、発起人は911条1項2号の日を6月20日と定めました。

登記期限の起算点は遅い方の6月20日です。Cが成立する日は6月20日に固定されず、実際に設立登記をした日です。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、発起人が定めた日だけを5月20日に変えます。

調査終了日の6月1日の方が遅いため、その日から2週間以内に設立登記をすることになります。

関連条との違い

  • 会社法 第912条:合名会社など持分会社の設立登記は登記事項を登記するだけで期間の定めがありません。株式会社は起算点と2週間の期限が法定されています
  • 会社法 第915条:915条の設立後の変更の登記は変更が生じたときから2週間。設立の登記は起算点が調査終了日・創立総会終結日など設立の形で違います
  • 会社法 第49条:49条は設立の登記が株式会社の成立要件であると定める条。911条はその登記をいつまでに・何を記載してするかを定めます

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和4年度 問63イ

    創立総会で発起人の特別の利益を削除する定款変更をした場合に終結の日から2週間とする誤り。その決議があると決議の日から2週間を経過した日が起点になります

  • 司法書士平成29年度 問66イ

    新株予約権の譲渡制限の定めも登記すべき事項とする誤り。新株予約権発行時の登記事項に譲渡制限の定めは含まれません

  • 司法書士平成25年度 問68ウ

    書類等備置場所を会計監査人の登記事項とする誤り。書類等備置場所が登記されるのは会計参与の方で、会計監査人は氏名または名称などです

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年8月12日施行版

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成30年 問39肢4

株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。

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正しい

特別取締役を選定する場合、その旨と氏名・社外取締役該当性を登記する(911条3項)。正しい。

司法書士令和4年度 問63イ

創立総会において、定款に定められた株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項が不当であるとして、当該事項を削除する定款変更の決議をしたときは、本店の所在地における設立の登記の申請は、当該決議がされた創立総会の終結の日から2週間以内にしなければならない。

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誤り

誤り。創立総会で特別の利益を削除する定款変更があった場合の登記申請期間は、創立総会の終結の日からではなく、当該決議の日から2週間を経過した日から2週間以内である(911条2項3号)。

司法書士令和4年度 問65オ

取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしなければならない。

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正しい

正しい。指名委員会等設置会社では社外取締役である旨の登記を申請しなければならない(911条3項23号イ)。

司法書士平成29年度 問66イ

募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定めがあるときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項としてその定めを記載しなければならない。

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誤り

誤り。新株予約権の譲渡制限の定めは新株予約権の内容となるが(会社法236条1項6号)、新株予約権の登記事項(911条3項12号)には含まれないから、登記すべき事項として記載する必要はない。

司法書士平成27年度 問30イ

監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない。

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正しい

正しい。監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めは登記事項であり、設定・変更には変更の登記を要する。

司法書士平成25年度 問68ウ

監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない。

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誤り

誤り。書類等備置場所が登記事項となるのは会計参与の登記であり(会社法911条3項16号)、会計監査人の登記事項は氏名又は名称及び住所と就任年月日である。

司法書士平成25年度 問68オ

会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。

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正しい

正しい。会計監査人の責任限定契約を締結できる旨の定款の定めを設けた場合、その定めは登記事項となり(会社法911条3項25号)、実際に契約を締結していなくても設定の登記を申請しなければならない。

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第911条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。