資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 監督

宅地建物取引業法 第71条の2(内閣総理大臣との協議等)

分野:監督

出題試験:宅建

この条の要点

  • 処分前の協議:所定の消費者保護関係処分では、国土交通大臣は事前に内閣総理大臣へ協議する。

条文原文

第71条の2(内閣総理大臣との協議等)

国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

②内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

この条文の〇×問題(1問)

処分前の協議

国土交通大臣が大臣免許の宅建業者Aについて、法定の消費者保護関係の違反を理由に第71条の2所定の監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣へ協議しなければならない。

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正解 ○

正しい。第71条の2第1項は、大臣免許業者による列挙された規定の違反があり、同項所定の宅建業者の相手方等と契約を締結する場合に、国土交通大臣が所定の指示・業務停止・免許取消しをしようとするとき、事前の内閣総理大臣への協議を要求する。すべての処分に一律に必要な手続ではなく、条文に示された違反・取引・処分の範囲を満たす場合に限る。

学習ポイント:所定の消費者保護関係処分では、国土交通大臣は事前に内閣総理大臣へ協議する。

第71条の2第1項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和元年 問29ア

宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

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誤り

誤り。大臣免許業者への都道府県知事の処分で内閣総理大臣への協議は不要。

宅建平成29年 問29肢3

国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

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誤り

誤り。大臣免許業者への業務停止処分で内閣総理大臣への通知義務はない。

問題で確認する

第71条の2の内容は1問の〇×問題で確認できます。